空き家の問題はもはや他人事ではなく、身近な問題です

空き家とは、所有者がわからずに長年放置されている住居と認識していましたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2014年11月27日に公布され、翌年2月26日に施行されました。国土交通省では1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。

その判断基準として、人の出入りの有無や、電気、ガス、水道の使用状況ないしそれらが使用可能な状態にあるか、物件の登記記録や所有者の住民票の内容、物件が適切に管理されているか、所有者の利用実績などが挙げられています。

さらに空き家のうち、そのまま放置すれば倒壊等の危険性があるもの、衛生上有害となりうるもの、景観を損なっているもの、放置することが不適切である状態のものは、「特定空き家」に該当します。

その点から言わせていただくと、我が家に隣接している妻の実家も、義母が亡くなり、義父は施設に入所しているので、その分類に属すると思われます。

幸い、通風や清掃の管理はしているので、目立った劣化等はありませんが、床下の換気がよくないのか畳床が傷んできているような気がします。

また、家財はそのままで今後使用する予定もなく、寝具のある部屋に害獣が入り込んだら居心地満点の温床となってしまいます。 「空き家管理業務」では、このような状況を事前に防ぐために、依頼者に寄り添って、断捨離を軸に生前整理や遺品整理がスムーズに進行するよう適切なアドバイスを心がけ、親族への相続も含め、住居を存続させるのか、処分してしまうのか等の検討すべき課題の提案をさせていただきます。

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