訴訟に負けない契約書の締結

みなさんは、住宅を建築する場合に工事請負契約書に印紙を貼って締結すればまともな工事をしてくれると思っていませんか。
確かに、工事請負契約書作成・交付することは大切なことですが、そこには寛が手もいない落し穴が存在します。
契約書自体は、当事者の氏名を明記して、金額・工事期間等を明確にします。
この様式自体にはそう拘らなくても問題はありませんが、契約書には約款という詳細を明記した約束事が掛かれてあります。
これは、さもまともなことが掛かれているように思えますが、メーカー独自の約款は、トラブルが生じても住宅会社の不利を招かないように都合よく編集されています。


この約款を熟読しても施主には理解できません。
ましてや、契約書を交付しないと、夢の我が家が現実化されないわけですから、とりあえず署名・捺印して相手方の術中に嵌まってしまうということです。
日本中の全ての住宅会社がそういう輩ではないことも真実ですが、人生で最大の買い物をするわけですから施主側がアドバンテージを取って物事を進行しなければなりません。
そういう時は、契約書に住宅建築請負工事契約約款(日弁連)添付して締結しましょう。
この約款であれば、重大な欠陥や瑕疵が生じた際に、施主側に有利な文言が含まれているので万が一の時に慌てずに事が運べます。
仮に、この約款を使用しないという業者は、素人判断で信用できないと思っても差し支えありません。
この約款を使用すれば、着工から引き渡しまで住宅会社に様々な制約を課しているので、手抜き工事や指定材料及び指定工法を逸脱することもできなくなります。

これから、住宅を建てようと思案中の方は、是非、一般の約款と日弁連の約款(全13頁)を比較してみると勉強になると思います。
両方の約款とも、ネットで検索すれば、無料でダウンロード可能です。

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