罹災証明の交付について

先日、大分県も震度5強という地震が発生しました。
今回は、大きな被害がなかったので、応急危険度判定や住家被害認定調査の必要もありませんでした。
ただ、被災した場合に誰が、 応急危険度判定や住家被害認定調査 を実施するかご存じでしょうか。
双方とも、区長・自治会長・消防団員・役所の職員(主に税務課)等のド素人が2~3時間のい講習を受けて適当にやっているんです。
そのために、明らかに半壊であるところを、一部損壊と診断して、住民に100万円以上の損失を与えることが多いのです。
また、半壊の場合は撤去費用も地方公共団体が負担してくれますので、合計で250~300万円の差が生じてきます。

また、住家が被災して片付けをする前に、デジカメやスマホで現況写真を撮影しておきましょう。役所の職員が調査に来て片付いていたら、そんなに被害を受けていないような感覚に陥りますので、外部では、屋根瓦が地面に落下している画像は大きなポイントとなりますし、落下した屋根をブルーシートで被う前の画像も非常に重要です。
室内は、内壁の破損状況や床板の破損状況も可能な限り撮影しておきましょう。
役所の調査は約50%が間違っているといっても過言ではありません。
役所の判定に納得がいかず、建築士等の専門家に調査をお願いする場合は、耐震診断に詳しい方にお願いしましょう。
被災時の自己の行動ひとつで、給付金に大きな差がつくこともあります。

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