介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、2000年に施行された国の社会保障制度です。それ以前の老人福祉制度は、市区町村が介護サービスを提供する「措置」でした。
また、老人医療では介護を理由とする長期入院の問題が発生するなど、これまでの老人福祉や老人医療の制度が限界に達し、要介護者の増加や介護期間の長期化、核家族化や介護者の高齢化などの諸問題に取り組むために、社会全体で支える体制が必要になりました。
そこで制度化された介護保険は、利用者本人の選択によりサービスを受けられる、給付と負担の関係が明確な社会保険制度を採用しました。
その目的は、高齢者の自立した生活を支えることであり、介護が必要になっても地域で安心して暮らせることを目指しています。

介護保険は、40歳以上の方が加入し、市区町村ごとに決められた介護保険料を納めます。
介護の必要な方が費用の一部を負担することにより様々な介護サービスを受けることができます。地域包括支援センターが中核を担い、高齢者の住み慣れた地域での暮らしを支える仕組みになっています。
介護保険の財源は、半分が加入者の保険料、残り半分は国や市区町村の税金など公費で賄われます。介護保険の加入者は、年齢により2種類の被保険者に分かれます。
●第1号被保険者(65歳以上の方)・・・介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
●第2号被保険者(40歳~64歳で医療保険加入者)・・・介護保険で対象となる疾病(特定疾病16種類)が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。
介護サービスを受けるには、居住地の市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
介護状態の判定のための調査を行い、判定が通知される約1ヶ月後に介護状態の程度によりランク分けがされます。
要介護認定を受けると介護サービスを利用できるようになり、ケアマネジャーが当事者にあったケアプランを作成します。介護プランが決まると、サービスを請け負うサービス提供事業者と加入者が契約し、介護サービスが開始されます。そのなかの一つに住宅改修工事があります。介護保険の介護サービスは、生活援助や身体介護など、自宅での介護や施設での介護となります。介護サービスを受けた加入者は、かかる費用の一部を自己負担します。
自己負担割合は、原則1割で、所得に応じて、2割、3割負担となります。
また、要介護度により毎月の利用限度額が決められており、限度額を超えてサービスを受けた場合の超過分は全額自己負担となります。

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