成年後見制度と成年後見登記制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話にために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを実行することが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく理解して判断することができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭遇するおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピューターシステムを用いて登記し、登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。(法務省の資料より)

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