親の認知症発症で銀行口座が凍結!

昔は、子供や家族でも親の定期預貯金を当然のように解約することができましたが、今日では、認知症高齢者が急増し、詐欺被害や家族による使い込みが後を絶たないこともあり、預貯金保有者本人への意思確認について国から金融機関への指導は徹底されています。
金融機関窓口での本人確認・意思確認で問題がないと判断してもらえれば解約手続きが進みますが、判断力が不十分だと解約が困難になるおそれがあり、定期預貯金は凍結状態となってしまいます。
親御さんが、老後・介護費用をまかなえるだけの金額を貯蓄していても、口座から出せなければ「使えないお金」になってしまいます。
そうなると、介護費用、入院費用、生活費などは誰がどうやって支払えば良いのでしょうか。毎月の支出が年金等で充当できればいいのですが、入院費用や施設入所費用までを賄えるでしょうか。

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、家庭裁判所が選任する後見人が、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
もちろん、定期預貯金の解約やお金の管理をしてくれます。
しかし、成年後見制度を利用すると、後見人には家族ではなく弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が選ばれることがほとんどで、親御さんの財産は後見人である専門家が管理し、家庭裁判所が監督することとなります。
後見人には毎月報酬が必要となり、後見人の任務と家族の意見がぶつかることもあります。
成年後見制度は素晴らしい制度ですが、自己及び配偶者の老後の財産管理を、家族や子供に任せたい方にとっては制度ではありません。老後の準備・認知症への対策を何もしなかった・できなかった方へのセーフティネットとしての役割を果たします。

家族信託制度とは、親の老後、認知症に備えて、親とあなたで信託契約を締結します。
老後のお金を子どもに信託しておくことで、定期預貯金が解約できない・お金がおろせないというリスクは無くなりました。
預貯金のために成年後見制度を利用する必要もありません。
家族信託したお金は、家族信託専用通帳に預入をして子どもが管理することができます。  

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