家族信託のメリットとデメリット

家族信託のメリット
契約を結ぶ相手が信頼できる家族や親族であり、家庭裁判所を介する必要がありません。
生前の認知症対策として、本人の財産管理を確実にするために利用されるのですが、一方で管理している財産の商人先を事前に決めておく遺言的機能も持ち合わせています。
遺言は、次の承継先しかしていできませんが、家族信託は、「自分が死亡したら妻へ、妻が死亡したら息子へ承継させる」というように二次相続により承継先を指定することができます。また、家族信託は、財産管理をする受託者に継続的な報酬を支払う必要がありませんので、費用負担の面から安心できると言えます。
さらに、家族信託を利用すれば、本人が元気なうちから財産管理や活用を、あらかじめ信託契約で定めた家族などに託すことができます。
万が一、委託者が認知症になっても、継続して家族が財産管理をしていくことができます。

家族信託のデメリット
家族信託を利用するためには、事前に本人と家族が信託契約を結ぶ必要があります。認知症発症後では、本人に判断能力がないので信託契約を結ぶことができません。
また、家族信託は財産管理を目的とする制度ですので、身上監護権が与えられません。身上監護権とは、本人の代わりに住まいを確保したり、介護施設などへの入所手続や入院など医療に関係する手続を行うことで、日常生活のフォローだけでなく、本人の生活環境を整えることまで範囲が及びます。