任意後見とは、認知症や障がいなどで、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度です。
本人の判断能力があるうちに、自己の生活、財産管理や介護サービスの締結といった療養看護に関する事務の全部または一部を信頼できる方に依頼し、引き受けてもらうための契約を結びます。委任する内容は公正証書によって定められるものです。
依頼する本人を委任者、引き受ける方を任意後見受任者(後に任意後見人)といいます。
任意後見の手続にかかる概算費用は
①任意後見契約を結ぶ際の公正証書作成手数料 2~3万円
②任意後見を開始する際の任意後見監督人選任の申立費用 1~2万円
③任意後見人への報酬 1~3万円(毎月 親族の場合費用のかからないことも)
④任意後見監督人への報酬 2~3万円(毎月 所得が高いとそれ以上)
※家庭裁判所が、本人の認知症に対する鑑定費用が10万円程度かかることもあります。
任意後見人の候補者は比較的親族の主張が通りますが、任意後見監督人については、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士等を選任することが多いです。