任意後見のメリットとデメリット

任意後見のメリット
後見人は、判断能力が低下する前に選ぶ必要があるので、親族や友人など自分が信頼を寄せる人を選ぶことができます。
また、信頼できる人であれば自分の希望を気兼ねなく伝えやすいかと思います。そのため、体調が悪くなったときに入りたい施設や病院選びなど、希望に合った支援を望むことができます。
さらに、家庭裁判所の任意後見監督人が後見人の支援内容を監視しているため、お金を使い込むなどの不正行為の抑止力になっています。
このように、事前に後見人を準備しておくことで、判断能力が低下した時でも安心して生活の支援を受けられるメリットがあります。

任意後見のデメリット
任意後見人制度は、どちらかの死亡によって契約は終了となります。
そのため、死後の財産管理や葬式の手配などを行うことができません。
また、本人が後見人不在の状況で悪徳商法と契約した場合、財産を守るためにその契約を取り消す権利(取消権)がありません。
そして、任意後見人制度は本人の判断能力低下によって利用開始となります。
そのため、本人の判断能力がどの程度なのかを見極める必要があります。
しかし、後見人が同居していない場合の判断は難しく、開始タイミングが遅れてしまうデメリットがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です