弁護士や司法書士が教えたくない任意代理契約

親が高齢になると、有料老人ホームの入居一時金や医療費の支払いなどで、まとまった金額を引き出したり振り込んだりする場面が増えます。
親が自ら金融機関に出向くのが難しい場合、家族が代わりに金融取引をするためには「任意代理」の仕組みを使うと便利です。
事前に銀行へ任意代理人を届け出ておけば、任意代理人が預金の引出しをすることが可能になります。ただし、任意代理人の届出制度を設けるか否かは銀行により異なります。また、届出されていた任意代理人との取引であっても、事案によっては銀行が取引に応じてくれない可能性はあると考えられます。
任意代理人が代理届を提出する際には、「どんな取引を、どのくらいまで代理できるのか」を委託者が決めなければなりません。例えば「預金口座からの引き出しと振り込みを1回100万円まで」などという形で決めます。
各金融機関で、「代理届」のひな型が用意されていますので、代理契約・任意後見契約の公正証書を銀行に持参すれば、それほど難しくなく、手続きできるでしょう。 
また、証券会社での株式取引も、名称はまちまちですが「代理届」に類する手続きがあります。この届出を行っておけば、現物取引の銘柄や売り買いの時期、価格まで子どもが判断できます。ただし損失リスクの大きい取引はできない場合があるので、確認しましょう。

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