認知症の簡単な検査について

認知症の診断には、長谷川式認知症という認知機能テストが主に使われています。
認知症は早期発見・早期治療が重要です。もし、ご自身やご家族に「もしかしたら…」と心配があったら、本来ならすぐに病院を受診した方が安心ですが、どのような内容のテストを行うのか、事前に詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。
長谷川式認知症スケールについて、設問内容や採点方法、評価ポイントなどを解説していきます。
長谷川式認知症スケールは、9つの評価項目、30点満点で構成されています。20点以下だった場合、認知症の疑いが高いとされています。
テストにかかる所要時間は5分~10分程度です。
簡単に行うことができるため、医療現場だけでなく介護現場でも認知症の評価を行うため活用されています。
しかし、この点数だけで認知症診断はできません。
テスト当日の体調や、教育歴や職歴、生活歴、視覚や聴覚障害の有無、精神疾患や服薬状況などの背景情報、脳画像検査なども認知症の診断材料となり、総合評価により診断が決まります。
注意したいのが、認知症であっても高得点が出るケースがあることです。
長谷川式認知症スケールは、記憶に関係した評価項目を中心に構成されているため、初期段階では記憶障害が現れにくいレビー小体型認知症や、前頭側頭型認知症に関してはあまり感度のよい検査結果が出ないといわれています。

後見制度信託支援とは

後見制度支援信託は,後見制度による支援を受ける方の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
成年後見と未成年後見において利用することができますが保佐,補助及び任意後見では利用できません。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。
後見制度支援信託を利用すると,信託財産を払い戻したり,信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
このように,後見制度支援信託は,ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては,原則として弁護士,司法書士等の専門 職後見人がご本人に代わって決めた上,家庭裁判所の指示を受けて,信託銀行等との間で信託契約を 締結します。

後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は,金銭に限られます。不動 産・動産は,後見制度支援信託を利用することを目的として売却することは想定されていません。また,株式等の金融商品についても,ご本人の財産の現状を大きく変更することになるため,個別の事 案ごとに売却・換金をするかどうかを検討することになります。
後見制度支援信託は,ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つですから,すべての事 件について利用されるわけではありません。

ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法としては,他にも弁護士,司法書士,社会福祉士等 の専門職を後見人又は後見監督人に選任することなどが考えられます。
後見制度支援信託を利用すると,通常,信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。
専門職後見人に対する報酬は,家庭裁判所が,専門職後見人が行った仕事の内容やご本人の資産状 況等のいろいろな事情を考慮して決めます。
信託銀行等に対する報酬については,信託銀行等にお問い合わせください。