介護施設での遺品整理を含む片付けについて

介護施設で入居者が亡くなった場合は、次の入居者のために今まで使用していた部屋の片づけが必要になってきます。入居者が認知症で身寄りがない場合、介護施設側は身元引受人か成年後見人に頼るしかありません。しかし、入居時、当事者が既に認知症であった場合、遺言書の作成や死後事務委任契約も不可能となってしまいます。介護施設が、成年後見人の了解を得たと主張しても、生前はともかく死後は相続人の許可が必要です。遺品整理についても古物商の許可を持って、一般廃棄物収集運搬業者でなくては法に触れることになります。
弁護士・司法書士・行政書士は自分の携わる分野しか把握していないことが多いのです。
弊社では、上記に空き家対策も含めて提案することが可能です。

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