日本における高齢者後見トラブル

後見の社にご相談をいただき、その改善を支援した事案のなかから、高齢者についた後見人による理不尽なケースを紹介します。

すべて、本人や家族、場合によっては後見人に著者も会って確認した案件です。
高齢者と接することの多い地域包括支援センターの職印やケアマネジャーの皆様、これでも法定後見制度の利用を勧めますか。老親のお金のことでもめているご家族の皆様、これでも親に後見人をつけますか。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

株の処分と交換のために監督人になりたがる後見人

現役時代に一生懸命働いた奥さまは株を持っています。株の配当は年間80万円、奥さまの年金の手取りは年131万円です。合計211万円で、奥さまの後見人となっているご主人は、認知症になった奥さまのグループホームの費用や薬代を払ってきました。

奥さまには弁護士の後見人もついています。いわゆる複数後見です。その弁護士後見人は、「奥さまの株を処分して現金にしないと監督人がついてしまう」と言い出しました。ご主人は、「株なら80万円の配当があるので銀行に預けたら1万5千円の利息しか付かない。不経済だから株は現金にしないし、お金がかかる監督人も必要ない」と反論しました。
すると弁護士後見人は、「株を売らないで済むよう家庭裁判所を説得してみます。その代わり私が後見人を辞めて監督人になることに合意していただけますか。監督人の費用は年24万円くらいなので株を処分するよりお得です」と提案してきたそうです。
こんな取引があるでしょうか。そもそも、株を処分しなければ監督人がつくという法律などありません。後見人が複数いる場合、報酬は按分されます。後見報酬をご主人と分けるより、監督人になって楽に同額以上の報酬をもらいたいという弁護士後見人の魂胆が見え見えです。 一般的に、後見人による被後見人の株の運用はご法度のような雰囲気がありますが、被後見人の株を運用している後見人はいます。
本当に運用がダメならそのようなことはないはずで、後見人による株の運用を禁止する法律がないことを物語ります。
にもかかわらず、運用下手な後見人の能力に合わせ、責任を持って注意を払う善管注意義務という思想を誤用し、株の運用をしてはいけない雰囲気が作られているだけなのです。