後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

1 後見制度を取りやめる「取り消し」の術

本人の状態が回復するか、任意後見が始ると、それまでの後見、保佐、補助は取り消されます。
回復により取り消す場合、後見なら保佐以下の診断書を添付し、「後見開始の審判の取消の申立書」を家庭裁判所に提出します。保佐なら補助以下の診断書を医師より入手し「補助開始の審判の取消の申立書」を家庭裁判所に提出します。
面接や鑑定を踏まえ、ほとんどの場合、それまでの後見、保佐、補助が取り消されます。
任意後見を始めることで後見、保佐、補助を取り消す場合、まず、任意後見契約を結ぶ必要があります。
被後見人が委任者となり任意後見契約をする場合、本人の実印を復活させなければいけません。実印を復活させるには、被後見人と後見人で自治体の窓口に一緒に行きますが、自分の仕事を失うのが嫌なのか、実印を作ることに協力しない後見人もいます。
任意後見契約書を作成する公証人の壁もあります。被後見人、被保佐人、被補助人が任意後見をする場合、例えば、保佐のままでよいのではないかなどと言って任意後見契約を拒む公証人がいたら、後見の杜までご連絡ください。

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