いわゆる専門職後見人の一部の呆れた実態

「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

自分の都合で、任意後見を壊し法定後見に切り替えた司法書士

身寄りのない70代後半の女性と後見を引き受けるNPO法人が任意後見契約を結びました。女性の認知症が進んだので、後見のNPO法人が家庭裁判所に任意後見をスタートさせる手続きを取り、某公益社団法人の幹部がその事案の後見監督人になりました。
しばらくすると女性の財産が減ってきました。それに比例し監督報酬も少額になりました。すると監督人は、任意後見を法定後見に切り替える手続きを家庭裁判所に取ったのです。大阪家庭裁判所は、司法書士の申し立てを受け入れ、任意後見を終わらせ、以降は法定後見の「保佐」で女性をサポートする審判を出しました。
任意後見人をしていたNPO法人が保佐人になれたのでまだ良かったのですが、自分の監督報酬が少ないことを理由に法定後見に切り替える手続きを取った司法書士は言語道断です。「お金にならないから自分は任意後見監督人を降りたい」と監督人の辞任を申し立てるだけで十分だったからです。自分の利益のために、女性とNPO法人が、お金と時間と気持ちをかけて結んだ任意後見契約を壊す必要などまったくありません。 
依頼者の自己決定権が、司法書士と裁判所により簡単に変更される実情から、政府を挙げて任意後見制度の利用を推進しても、「どうせ、法定後見に切り替えられてしまうんでしょ?」ということで、最初から任意後見契約を結ばない国民が増えるでしょう。不当な鞍替え後見を防止するために、任意後見監督人に与えている法定後見開始の申し立て権をはく奪するのも任意後見制度の利用を促進する重要な法改正といえるのではないでしょうか。

いわゆる専門職後見人の一部の呆れた実態

「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

某公益社団法人の内紛

会員による使い込みが減らないなか、某公益社団法人と会員の間で「管理手法」をめぐりひと悶着ありました。組織に対する報告義務対被後見人に対する守秘義務の攻防です。
某公益社団法人の言い分は、担当している被後見人の名前や残高を詳細に報告しろと当会員に迫ったのですが、会員は被後見人への守秘義務があるので個人情報は報告しないと拒否したのです。
被後見人のことを思い、最後まで個人情報を提出しなかった会員を某公益社団法人は除名しました。除名された会員は、「それはおかしい」と裁判しましたが、裁判所も「おかしくない」と突き返しました。耳を疑う話です。
内部でそのような軋轢を生みながらかき集めた個人情報を某公益社団法人は管理できていなかったようです。本部がある四谷の事務所で労働審判沙汰がありました。かき集めた情報を処理する事務体制が追い付かず、ある女性職員に業務が集中し、疲労困憊して退職に追い込まれたのです。後見の杜に、この事案の関係者から電話があり、「忙しいのに人を増やしてくれることもなく本当にひどかった」と電話を頂きました。
匿名の司法書士からは内部資料が送られてきました。それを見ると、労働審判で訴えられた某公益社団法人は特に弁明することなく、請求された723万円より多い1100万円をさっと払って争いを終わりにしています。そのお金も某公益社団法人の会員から集めたお金です。元をただせば被後見人等から頂いた後見報酬です。
某公益社団法人がひどい組織になっていく様子を見るにつけ残念に思うと同時に、私見ですが、公益認定を外すか、解散するか、別組織を作って差別化を図るのがよいと思います。

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「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

新潟司法書士会所属会員による業務上横領の判決に対する会長表明

ネットで、「司法書士 後見 横領」で検索すると、札幌から沖縄までの使い込み横領事件が検索できます。某公益社団法人の理事をしていた知り合いが、「処分の話が多く、前向きな話がなくつまらない」とこぼしていたわけです。
ここでは、新潟の司法書士後見人による業務上横領事件について、新潟県司法書士会会長が出した声明を紹介します。このような声明がなくならないのです。
本日、当会所属会員による業務上横領事件について、新潟地方裁判所より懲役5年6月の判決が下されました。この事件は、すでに新聞報道がなされているとおり、昨年11月、当会所属の会員が管理を任されていた預金口座から1400万円を着服したとして逮捕され、その後、捜査により判明した余罪を含め、被害総額が1億2000万円余りに上る業務上横領事件として起訴され、判決に至ったものです。
今回の判決は、司法書士を信頼して業務を依頼した依頼者並びに裁判所を裏切ったことに対する厳しい評価として、当会としてもとても重く受け止めております。このような事件が起こり、被害にあわれた方そして市民の皆様が、大変なご不安とご心労をお感じになられたこと、そしてなによりも大きな憤りをもって新聞報道をご覧になったであろうことを思うと、誠に遺憾であります。
当会といたしましては、この判決を厳粛に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう、会員の指導監督、並びに研修の徹底等、再発防止に一層努めて参ります。

令和3年9月24日 新潟県司法書士会 会長 鈴木利益

いわゆる専門職後見人の一部の呆れた実態

「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

後見人に蹴りを入れた司法書士 

自分のいうことを聞かないことを理由に、被後見人の胸ぐらをつかみ蹴りを入れた司法書士がいます。
この司法書士は今でも成年後見を生業にしています。そのホームページには、「一人暮らしの老人が、高額の品物を売りつけられて被害を受けた、というようなニュースをたまにお聞きになると思いますが、これはお年寄りに限らず、正常な判断能力のない方が、悪質な業者らに食い物にされているのです。このような方々の保護者となり、判断能力が減退した方の財産を保全し、権利を守り不利益を被らないようにするための重要な制度が成年後見制度です。当事務所は、某公益社団法人に会員登録しており、成年後見の申し立て手続きを行うほか、任意後見の契約も結んでおります。」と書かれています。このように書きながら、蹴りをいれているわけです。残念でしかたありません。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

6 後見人を訴える

後見人等の言動に違法性があり被後見人等に損害が発生している場合、後見人等を被告とする「裁判」もあります。ここで、被後見人が誰かを訴えるならその裁判は後見人にやってもらえという民事訴訟法第31条及び32条が障壁になることがあります。これにより被後見人が後見人を訴えようにも訴えられないからです。
何人も裁判を受ける権利が妨害されているといえるのですが、これを問題視する、いわゆる専門家がいないことは不思議です。後見トラブルを低減させるためにも被後見人が後見人を訴える仕組みを早急に作るべきでしょう。

刑事訴訟法大31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
刑事訴訟法第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

5 耳障りは良いが効果に乏しい「解任請求」

後見人や監督人に関する苦情を受けるなり、解任請求を勧める家庭裁判所が増えていますが、これはお勧めできません。なぜなら、裁判所が後見人や監督人を解任するケースは残念ながらほとんどないからです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

4 後見人が所属する団体に対する「懲戒請求」

おかしいと思ったら、弁護士なら弁護士会、司法書士なら法務省、社会福祉士や行政書士なら都道府県に問い合わせ懲戒請求をすることもできます。
懲戒請求を嫌がる士業は少なくありません。弁明をしないと処分され、処分されると公示され、本業に影響が出かねないからです。後見をメインとする士業はほとんどいないので、後見くらい辞めてもいいと思い、懲戒請求を受けるなり後見人を辞める人も少なくありません。この点、懲戒請求は、手続きも簡便で、費用もかからないので現状打開に効果的でお勧めです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

3 請求されても直ぐにはお金を払わない方法

後見人や監督人から請求された報酬を払わないという対抗策もあります。
任意後見契約に定めた後見報酬以外の、すなわち、任意後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人の報酬額を裁判所が審判したとしても、それは、任意後見契約の委任者、被後見人、被保佐人、被補助人に支払いを命じるものではないので請求されても払わないで大丈夫です。
立法担当者もそう言っているのだから間違いありません。
本当に欲しければ、簡易裁判所を通じて払えと求めて来るでしょうが、それまでは払わないのが通常です。私からすると皆さん払い過ぎです。