後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

3 請求されても直ぐにはお金を払わない方法

後見人や監督人から請求された報酬を払わないという対抗策もあります。
任意後見契約に定めた後見報酬以外の、すなわち、任意後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人の報酬額を裁判所が審判したとしても、それは、任意後見契約の委任者、被後見人、被保佐人、被補助人に支払いを命じるものではないので請求されても払わないで大丈夫です。
立法担当者もそう言っているのだから間違いありません。
本当に欲しければ、簡易裁判所を通じて払えと求めて来るでしょうが、それまでは払わないのが通常です。私からすると皆さん払い過ぎです。