後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

6 後見人を訴える

後見人等の言動に違法性があり被後見人等に損害が発生している場合、後見人等を被告とする「裁判」もあります。ここで、被後見人が誰かを訴えるならその裁判は後見人にやってもらえという民事訴訟法第31条及び32条が障壁になることがあります。これにより被後見人が後見人を訴えようにも訴えられないからです。
何人も裁判を受ける権利が妨害されているといえるのですが、これを問題視する、いわゆる専門家がいないことは不思議です。後見トラブルを低減させるためにも被後見人が後見人を訴える仕組みを早急に作るべきでしょう。

刑事訴訟法大31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
刑事訴訟法第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。