いわゆる専門職後見人の一部の呆れた実態

「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

後見人に蹴りを入れた司法書士 

自分のいうことを聞かないことを理由に、被後見人の胸ぐらをつかみ蹴りを入れた司法書士がいます。
この司法書士は今でも成年後見を生業にしています。そのホームページには、「一人暮らしの老人が、高額の品物を売りつけられて被害を受けた、というようなニュースをたまにお聞きになると思いますが、これはお年寄りに限らず、正常な判断能力のない方が、悪質な業者らに食い物にされているのです。このような方々の保護者となり、判断能力が減退した方の財産を保全し、権利を守り不利益を被らないようにするための重要な制度が成年後見制度です。当事務所は、某公益社団法人に会員登録しており、成年後見の申し立て手続きを行うほか、任意後見の契約も結んでおります。」と書かれています。このように書きながら、蹴りをいれているわけです。残念でしかたありません。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

6 後見人を訴える

後見人等の言動に違法性があり被後見人等に損害が発生している場合、後見人等を被告とする「裁判」もあります。ここで、被後見人が誰かを訴えるならその裁判は後見人にやってもらえという民事訴訟法第31条及び32条が障壁になることがあります。これにより被後見人が後見人を訴えようにも訴えられないからです。
何人も裁判を受ける権利が妨害されているといえるのですが、これを問題視する、いわゆる専門家がいないことは不思議です。後見トラブルを低減させるためにも被後見人が後見人を訴える仕組みを早急に作るべきでしょう。

刑事訴訟法大31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
刑事訴訟法第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

5 耳障りは良いが効果に乏しい「解任請求」

後見人や監督人に関する苦情を受けるなり、解任請求を勧める家庭裁判所が増えていますが、これはお勧めできません。なぜなら、裁判所が後見人や監督人を解任するケースは残念ながらほとんどないからです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

4 後見人が所属する団体に対する「懲戒請求」

おかしいと思ったら、弁護士なら弁護士会、司法書士なら法務省、社会福祉士や行政書士なら都道府県に問い合わせ懲戒請求をすることもできます。
懲戒請求を嫌がる士業は少なくありません。弁明をしないと処分され、処分されると公示され、本業に影響が出かねないからです。後見をメインとする士業はほとんどいないので、後見くらい辞めてもいいと思い、懲戒請求を受けるなり後見人を辞める人も少なくありません。この点、懲戒請求は、手続きも簡便で、費用もかからないので現状打開に効果的でお勧めです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
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「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

3 請求されても直ぐにはお金を払わない方法

後見人や監督人から請求された報酬を払わないという対抗策もあります。
任意後見契約に定めた後見報酬以外の、すなわち、任意後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人の報酬額を裁判所が審判したとしても、それは、任意後見契約の委任者、被後見人、被保佐人、被補助人に支払いを命じるものではないので請求されても払わないで大丈夫です。
立法担当者もそう言っているのだから間違いありません。
本当に欲しければ、簡易裁判所を通じて払えと求めて来るでしょうが、それまでは払わないのが通常です。私からすると皆さん払い過ぎです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
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しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
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「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

2 後見人を追加する作戦

「こんな人に家族の後見人を任せておけない」と思う場合、「私も後見人にしてください」あるいは「この人を後見人に追加してください」と申し立てる手続きがあります。
この申し立てを受けた家庭裁判所は、その後見人候補者を追加するかしないかを決めなければいけません。面接を経て追加が認められれば、後見人は二人になります。弁護士だけだったところに親族が追加される場合が多いですが、それにより、弁護士後見人と親族後見人が同じ権限を持つことになる場合もありますし、どちらかが財産管理を担当し、どちらかが医療や介護の手配などを担当するなど役割が分かれる場合もありますが、それは家庭裁判所が決めます。後見人の追加の申し立てがあると、それまでの弁護士や司法書士後見人が辞めてしまうこともあります。
世界遺産で有名な富岡製紙工場がある群馬県富岡市は、市民向けの後見パンフレットに「後見の取り消し」や「後見人の追加」について紹介しています。
現存する制度を包み隠さず情報提供するという点で、多くの自治体にとって好例といえるでしょう。こんな良心的な自治体も存在しているのは、心強い限りです。

後見トラブル泣き寝入り、6つの後見対策

これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。
後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。
後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。
しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。
2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。
ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

1 後見制度を取りやめる「取り消し」の術

本人の状態が回復するか、任意後見が始ると、それまでの後見、保佐、補助は取り消されます。
回復により取り消す場合、後見なら保佐以下の診断書を添付し、「後見開始の審判の取消の申立書」を家庭裁判所に提出します。保佐なら補助以下の診断書を医師より入手し「補助開始の審判の取消の申立書」を家庭裁判所に提出します。
面接や鑑定を踏まえ、ほとんどの場合、それまでの後見、保佐、補助が取り消されます。
任意後見を始めることで後見、保佐、補助を取り消す場合、まず、任意後見契約を結ぶ必要があります。
被後見人が委任者となり任意後見契約をする場合、本人の実印を復活させなければいけません。実印を復活させるには、被後見人と後見人で自治体の窓口に一緒に行きますが、自分の仕事を失うのが嫌なのか、実印を作ることに協力しない後見人もいます。
任意後見契約書を作成する公証人の壁もあります。被後見人、被保佐人、被補助人が任意後見をする場合、例えば、保佐のままでよいのではないかなどと言って任意後見契約を拒む公証人がいたら、後見の杜までご連絡ください。

日本における障害者後見トラブル

成年後見制度は、お金持ちの高齢者のものと捉える人が多いのですが、成年後見制度の利用者の4割は65歳以下で、知的障害、精神障害、高次脳機能障害などを持つ方々が利用しています。障害者の後見をめぐる惨状は高齢者後見トラブル以上に酷く、その実態を見て、「障害を持つ子を天国に一緒に連れていきたい」と嘆く親御さんもいます。しかし、それもできないわけで、障害者に関する後見の現実に向き合い、現状を打開していくしかありません。
以下、「何とかしてほしい」と後見の杜に寄せられた実際に起こった事例を紹介します。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

成年後見制度に狂わされた家族の人生

東日本震災の様子をテレビで見て、「親だからといって成人になった娘の、例えば保険の請求ができるわけではないことを知り、知的発達症の娘の後見人にならないといけないと思った」というお母さんがいました。
娘さんのこととなると猪突猛進で、自分で裁判所へ行って手続を取り、34歳の一人娘の後見人になりました。
後見人になったものの、特に何かできるようになったことはなく、年1回、裁判所に娘さんの財産目録と収支を書いて出す面倒だけが増えました。当の娘さんは、朝8時25分に家を出て、歩いて自分が勤務するクッキー製造工場へ行って働き、決まって15時45分に帰ってくる生活を続けています。
そんなある日、裁判所から、「後見制度信託か後見監督人か追加の後見人をつける」という連絡があったようです。ご相談を受けたので自宅へ伺うと、娘さんのためにかなりの金額を貯めてきたようで、これを裁判所が問題としたのです。
不必要と思われる措置は一切不要ということで、「信託も監督も追加の後見人も要りません」と跳ね返したところ、34歳の娘の意見を聴くことなく裁判所は比較的若い弁護士を後見人に追加してきました。
この弁護士は本当にとんでもない輩で、「娘さんが、私の事務所に300万円もってきた。お母さんに取られてしまうから預かってほしいと頼まれた」というありもしない報告を裁判所にしていたというのです。
お母さんは、「そんなことができるなら後見なんていらないでしょ」と激高したところ、別の弁護士が監督人としてついてきて、「あの弁護士後見人の言動については私に免じて許してほしい」とファックスをお母さんに送ってきましたが、なにゆえ、見知らぬ弁護士監督人に免じてウソつきの若い弁護士の虚言を許さなければならないのでしょうか。娘名義のお金があるからいけないと考え、他例に従い、生活費を清算することにしました。
お母さんと一緒に生活費の清算資料を作り上げるまで2週間ほどかかりました。
清算資料を作る過程で、引っ込み思案な娘さんに社会性をつけさせようと、小さいときから小旅行にたくさん連れて行ったこと、小学校のころ公文の通わせたこと、電車通学となった特別支援学校に自力で通えるかどうか心配だったので1週間だけ一緒に行ったものの2週目から自力通学ができたことなどを伺いました。
ある水を飲み始めたら体が強くなったようで病院知らずになったこと、最近は化粧品に興味があるようで一人でドラッグストアに行き自分で好きなものを買って帰ってくること、歌を歌うのが好きなことなども伺いました。
お金については、20歳から34歳までの14年間の収入総額は2268万4812円、支出総額が3501万6274円、収支の差額はマイナス1233万1462円となりました。この差額がありながら娘さんの名義の口座には2千万円を超える預貯金がありました。
それは、収支マイナス分の1233万+現在の預貯金2千万=3233万円以上を親御さんが娘さんに立て替えて工面してきたのです。通常なら、「生活費、家賃、旅行代などは親として払ったから清算しない。貯金は子供のためだからそのままあげる」でよいのですが、後見制度を使う以上、この収入の範囲で生活するものと考え、親からのお金を回収しないと裁判所の良いようになってしまうのです。
その後、この件を担当する家庭裁判所支部の担当裁判官は、新たに弁護士を後見人に追加してきました。
新しい弁護士とまた闘わなければいけないのかと思ったのか、気丈なお母さんでしたが、持病もないのに路上で帰らぬ人になってしまったのです。ある火曜日に会い、また金曜日に会おうねと言って別れた私は、その間の木曜日に亡くなったという連絡を受け、途方に暮れるとともに後見人、監督人、裁判所に心底ムカつき、その感情は今なお持ち続けています。

後日、ご自宅へ伺いお母さんの日記を読ませていただきました。「後見制度はオレオレ詐欺みたい」、「若造後見人に、あなたのやったことは犯罪、旅行も水も無駄遣いだからやめろと言われた」、「このままじゃストレスで死んでしまうよ」という類の文言がノート3冊に書きなぐられていました。そして言葉の通り、本当に成年後見制度でお母さんは命を落としてしまったのだと思います。
障害を持つわが子の通帳を没収され、名義を書き換えられ、犯罪者呼ばわりされる親のストレスは私たちの想像をこえたと思います。
お母さんは、ビラを作って、成年後見制度のひどさを同じ障害者の親御さんに知ってもらうためのセミナーを開いていました。お母さんの悲痛な気持ちが表れている「成年後見制度に狂わされた人生」というチラシの文言の重さ、どうぞ感じ取ってください。
奥さま(お母さん)亡き後、80歳になるお父さんは娘さんと二人で暮らしています。慣れない味噌汁を作り始めたようですが、娘さんの口に合わないのか、汁だけ吸って具は食べてくれないようです。

日本における障害者後見トラブル

成年後見制度は、お金持ちの高齢者のものと捉える人が多いのですが、成年後見制度の利用者の4割は65歳以下で、知的障害、精神障害、高次脳機能障害などを持つ方々が利用しています。障害者の後見をめぐる惨状は高齢者後見トラブル以上に酷く、その実態を見て、「障害を持つ子を天国に一緒に連れていきたい」と嘆く親御さんもいます。しかし、それもできないわけで、障害者に関する後見の現実に向き合い、現状を打開していくしかありません。
以下、「何とかしてほしい」と後見の杜に寄せられた実際に起こった事例を紹介します。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

目が見えない弟さんの保佐人をしていたお姉さんからのメール

次のメール相談が飛び込んできました。
「今年2月に母が亡くなり、被保佐人に法定相続以上の分与をという裁判所の理念に乗っ取り相続を実行したところ、預貯金が高額になったという理由で監督人を選任されました。」その審判が下りる前に、私は両親が障害のある弟のために生涯をかけて築いてきた弟への財産を、その労苦を知っている私に引き続き守らせてほしいと訴えました。文書にするようにという事務官の指示にも従いました。それに対して何の反応もないまま、一方的に審判が下り、異議の申し立てを認めないとあります。
被保佐人の弟の所へも文書で、「監督人をつけるにあたり意見があれば申し述べよ」と通達がありました。が、それは期限のほんの数日前に届き、さらに驚くべきは、弟の障害は全盲であることを無視するかのように「文書で述べよ」というものでした。
ほんの数日後に期限が迫っているなか、入所先のグループホームの施設長が代筆して、簡易書留速達で「これまで通り、姉にすべて任せたい。監督人の選任は無用」という主旨の文面を送ったにも関わらず、裁判官からは無しのつぶてのまま結論付けられました。
両親の苦労や弟への思いが、この理不尽な制度に踏みつけられるのは耐え難く、金額の詳細は年間24万円ほどと大雑把な提示ですが、弟の老後までの年数を計ると、まさに老境に入るまでには、今回母から受けた金額相当が監督人である見ず知らずの弁護士に持って行かれる試算になるようです。
「耐えがたく、眠れない日々が続き只々辛く、この制度を勧められたとはいえ、受諾してしまったことを強く悔んでいます。どこにも相談する術もなく、藁にもすがる思いで、こちらの相談窓口にたどり着きました。何卒、助けてください。審判が下されて以来、毎日が苦しいです」。
要するに、目が見えないことで成年後見制度の補佐を使っていたところ(そもそもそれは間違った使い方ですが)、相続が発生し、被保佐人の財産が増えたことだけを理由に、家庭裁判所が監督人をつけてきたという骨子です。
監督人をつける手続きの過程においては、被保佐人の意見を聴かなければならないという法律があり、通常は面談をするのですが、文書で回答せよと全盲の被保佐人に文書で通達してきたのです。
お姉さんにして「ショックだった」という家庭裁判所の仕事ぶりが不適切であることは言うまでもなく、追って世の中から沙汰が下るでしょう。
相談メールを頂いてから3か月後、お姉さんから「ご指導に本当に感謝です!」とメールが来ました。施設やドクターの協力もあり、この間に、弟さんの保佐を取り消すことができたからです。もちろん監督人も何もなくなりました。
良かれと思って後見を使った人ほど後になって苦労します。そして、残念ながら事態を改善してくれる専門機関は皆無に等しいのが実情なのです。使うだけ使わせて、あとは知らないという運用や利用促進はダメでしょう。市町村は、申し立てや費用助成など、後見制度の運用に関わっていることから、都道府県が後見の苦情対応・事務支援機関を設置することが必須だと切望します。

日本における障害者後見トラブル

成年後見制度は、お金持ちの高齢者のものと捉える人が多いのですが、成年後見制度の利用者の4割は65歳以下で、知的障害、精神障害、高次脳機能障害などを持つ方々が利用しています。障害者の後見をめぐる惨状は高齢者後見トラブル以上に酷く、その実態を見て、「障害を持つ子を天国に一緒に連れていきたい」と嘆く親御さんもいます。しかし、それもできないわけで、障害者に関する後見の現実に向き合い、現状を打開していくしかありません。
以下、「何とかしてほしい」と後見の杜に寄せられた実際に起こった事例を紹介します。
「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

「耳が聞こえないだけで後見をつけるのはおかしい」と戦う家族

昭和17年生まれのTさんは耳が聞こえません。兄弟姉妹はなく両親も亡くなり、Tさんの世話をしてきたおばさんも高齢となったので親族会議を開き、Tさんを、耳が聞こえないを主とすることを売りに開所した兵庫県内の施設にお願いすることになりました。
3年が経ち、Tさんの実家がある広島県内にも耳が不自由な人を主とする施設ができたので、お礼とともに、それまでの施設に引っ越しのことを伝えるや、施設の顧問弁護士が立ちはだかり、「Tさんは渡さない。Tさんに後見人をつける!」と言い出しました。そしてほどなく、Tさんに後見人がつき、後見人と施設がタッグを組み、親族はTさんに会うことはできなくなりました。警察や弁護士に相談してもらちが明かず、在京テレビ局で放送してもらっても施設側の硬直的態度は変わりませんでした。
ご親族からご連絡を頂いたので一緒に施設に行ってみると、何の問題もなくTさんと会うことができました。Tさんが家に帰りたいというのでTさん家族は車で帰宅しました。翌日、施設職員と後見人が家に来て、「Tさんを返せ!」と1時間くらい叫び、呼び出しを推し続けました。
困った親族から電話を頂いたので、怒声や呼び出し音が電話越しに聞こえましたが、Tさんにその声や音は届かず、「少し我慢すれば帰るでしょう」と話しているうちに、施設職員と後見人は撤退しました。雪が降るなか、お疲れさまという感じです。

その後、弁護士後見人は、拉致されたということでTさんに代わって親族を訴えてきました。当のTさんはいつものように穏やかな表情で、テレビを見たり、お墓参りに行くなどの日常生活を満喫しており後見人が言う拉致や高速とは程遠い実態でした。体重も施設にいるころに比べ7キロ近く戻ってきましたが、空気を読むTさんは、「自分がここにいるとみんなが大変みたいだから嫌だけど施設に帰るよ」と表現し、半年間の地元生活を経て施設に戻って行きました。それから3年半が経ちましたが、いまだにTさんと親族を会わせません。
施設弁護士は、「Tさんから後見人をつける依頼を受けたから家庭裁判所に手続きを取った」と言っています。しかし、自分に後見人をつけて欲しいと依頼する知識や能力があるなら、そもそもTさんに後見など必要ないはずです。
Tさんが後見をどのような手話で表現したのか、書面で書いてお願いしたのかどうかも定かではありません。この点、施設弁護士に、Tさんから後見開始の申し立てを依頼されたことを示す資料を見せるように請求してもその資料は一向に提出されません。その資料があるならば見せてほしいと、親族が家庭裁判所に請求しても家庭裁判所はあるともないとも言わず、見せられない「非開示」と言うだけです。
裁判所が指定した鑑定医によればTさんは「保佐相当」でした。後見ほど悪くないという証拠が提出されているのだから法律上、後見を取り消さなければならないのに、家庭裁判所はTさんの後見を取り消しません。取り消すと困ることがあるのでしょうか。弁護士と裁判所のこのような関係がある限り成年後見制度の利用が増えるはずがありません。