養子縁組の種類
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いは、実の親との親子関係を継続するかしないかです。2.普通養子縁組とは
普通養子縁組とは実の親との親子関係を継続したまま、新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。
養親との法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではありません。普通養子縁組で養子になった人は2組の親を持つことになります。
普通養子縁組で養子になった人は養親が亡くなった時だけではなく、実親が亡くなった場合も実親の財産を相続することができます。
なお、養子になった人が実親と養親よりも先に亡くなった場合、実親と養親のどちらも法定相続人になります。
普通養子縁組の届け出を提出すれば誰でも普通養子縁組が認められるわけではありません。普通養子縁組が認められるには下記の要件を満たす必要があります。
普通養子縁組の要件
①養子が養親よりも年下であること。
②養親が20歳以上、もしくは結婚歴があること。
③養子が養親の叔父や叔母といった尊属でないこと。
④養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
⑤養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること。
⑥後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ていること。
⑦結婚している人が未成年者を養子にする場合は夫婦共に養親になること。
⑧養親や養子となる人が結婚している場合は配偶者の同意を得ること。
⑨養子となる人が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ていること。
特別養子縁組とは
特別養子縁組とは実の親との親子関係を断ち切って養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。普通養子縁組の場合と違い、実親との親子関係が無くなります。
特別養子縁組で養子になった人は養親の財産を相続することはできますが、実親の財産を相続することはできなくなります。なお、養子になった人が実親と養親よりも先に亡くなった場合、養親は法定相続人になりますが、実親は法定相続人になりません。
なお、特別養子縁組の届け出を提出すれば、誰でも特別養子縁組が認められるわけではありません。
特別養子縁組が認められるには下記の要件を満たす必要があります。
特別養子縁組の要件
①実親の同意があること。
②夫婦共に養親になること。
③養子が6歳未満であること。
④養親のうち少なくとも一人が25歳以上で、もう一人が20歳以上であること。
⑤実親の監護が困難または不適当であり子のために特別養子縁組が必要であること。
⑥特別養子縁組を請求して6ヵ月経過し、家庭裁判所に認められること。
(記事は相続税の教科書より抜粋させていただきました。)