訴訟に負けない契約書の締結

みなさんは、住宅を建築する場合に工事請負契約書に印紙を貼って締結すればまともな工事をしてくれると思っていませんか。
確かに、工事請負契約書作成・交付することは大切なことですが、そこには寛が手もいない落し穴が存在します。
契約書自体は、当事者の氏名を明記して、金額・工事期間等を明確にします。
この様式自体にはそう拘らなくても問題はありませんが、契約書には約款という詳細を明記した約束事が掛かれてあります。
これは、さもまともなことが掛かれているように思えますが、メーカー独自の約款は、トラブルが生じても住宅会社の不利を招かないように都合よく編集されています。


この約款を熟読しても施主には理解できません。
ましてや、契約書を交付しないと、夢の我が家が現実化されないわけですから、とりあえず署名・捺印して相手方の術中に嵌まってしまうということです。
日本中の全ての住宅会社がそういう輩ではないことも真実ですが、人生で最大の買い物をするわけですから施主側がアドバンテージを取って物事を進行しなければなりません。
そういう時は、契約書に住宅建築請負工事契約約款(日弁連)添付して締結しましょう。
この約款であれば、重大な欠陥や瑕疵が生じた際に、施主側に有利な文言が含まれているので万が一の時に慌てずに事が運べます。
仮に、この約款を使用しないという業者は、素人判断で信用できないと思っても差し支えありません。
この約款を使用すれば、着工から引き渡しまで住宅会社に様々な制約を課しているので、手抜き工事や指定材料及び指定工法を逸脱することもできなくなります。

これから、住宅を建てようと思案中の方は、是非、一般の約款と日弁連の約款(全13頁)を比較してみると勉強になると思います。
両方の約款とも、ネットで検索すれば、無料でダウンロード可能です。

普段からの簡単なアリバイづくり

私は、常日頃からコンビニやドラックストアで買い物した際に必ずレシートをもらうようにしています。
レシートには、店舗名や支店名はもちろんのこと、年月日・曜日・時刻等の詳細が克明に記載されています。
仮に、4枚のレシートを持っていれば、その人の時系列ごとの所在が簡単に判明するし、どういった経路で行動しているかも手に取るようにわかります。
また、店内や付近の防犯カメラに必ず写っていますから、他人のレシートでアリバイづくりしても、すぐに虚偽であることがバレてしまいます。
これは、警察官や弁護士から教えてもらいましたので有効な方法だと思います。
保存期間は、少なくとも一週間、可能であれば1ヶ月が望ましいようです。
友人や知人に教えると、ほとんどの人が実行しているようです。
あなたも、普段からのアリバイづくりを実行してみませんか。

心託会員証とは

心託会員証は、一般社団法人終活協議会が発行するカードで、表面に契約者の氏名と会員番号が記載されたものを交付されます。
裏面には、相談可能な事案と連絡先が記載されています。
健康診断やセカンドオピニオンそれに見守りに関しては、日常サポートの一環として無料で利用できます。
その他、URLからも内容を確認できますが、詳しい資料をご希望の方は弊社からパンフレットを郵送して、後日、担当者がわかりやすい説明することも可能です。
契約時に1万円の支払が生じますが、毎年の年会費等は一切必要ありません。
また、同居されるご家族であればどなた様でもご利用可能です。
単身でお住まいの方や、身近に頼れる親族や知人のいらっしゃらない方には心強い味方になります。

身元保証及び連帯保証事業について

弊社では、一般社団法人終活協議会と提携して、「心託」会員の申請を受け付けています。
身近に頼れる親族や他人に頼らずに余生を安心して送りたい方にお勧めです。
まず、「心託」会員(1万円で永年有効)になることで、必要な保障に応じたプランを選択して契約することができます。

また、カードの特典として、様々な無料サービスがあり、同居のご家族であれば自由に使用することが可能になります。
詳細につきましては、このチラシをお読みいただくか、弊社のお問合せから知りたいことや疑問に思っていることを記載して送信してください。
担当する心託コンシェルジュの竹森由紀がわかりやすくご説明いたします。

カウンセリングの具体例①

依頼者様より、築18年で木造2階建ての住宅が、常時揺れているような感じがすると相談がありました。
幸い、当時の図面や仕様書等の設計図書は全て揃っていたので、メーカーと協議したり構造的な案件を大学に問い合わせることもできました。
施工業者は、当時の新工法を採用したようですが、建築基準法に違反した構造になっており、水平及び垂直の耐力が確保できていませんでした。

施工業者も構造に欠陥があることを認めて、800万円相当の補強改修工事を無償で実現することができました。

依頼者様も、リフォーム工事が無償でできたことに大変満足されていました。


こんな作業もお引き受けいたします。

依頼者様から、所有している敷地内に隣地と電線に緩衝して倒れそうな楠があるのでなんとかできないかとういう相談がありました。
現地は、道路幅が狭く、1.5m近く高いやりにくい場所でした。
とりあえず、現地を確認して、作業員二人でなんとか枝の伐採が出来ました。
幹については、上部から細かく切断するしかない状態なので、またの機会にします。
樹木には少し申し訳なく思いましたが、依頼者様は第三者に悪影響を及ぼすことがなくなったので十分に満足されていました。

大分県社会福祉介護研修センターの福祉用具展示場

大分県社会福祉介護研修センター(大分市明野東3丁目4番1号)では、年間を通じて様々な介護健康教室を開催しています。
介護技術教室・認知症介護教室・認知症予防教室やヨガ体験・フラワーアレンジ等も幅広く開催されています。

1階には福祉用具展示場も設置されており、親切丁寧なカウンセラーやアドバイザーも常駐していますので、気軽に足を運んでください。

興味のある方は、 大分県社会福祉介護研修センター (URL https://www.okk.or.jp)でホームページを確認していただくか、TEL097-552-6888に電話をしてスタッフに問い合わせてみてください。暇を持て余している方は、きっといい出会いがあると思います。

空き家の問題はもはや他人事ではなく、身近な問題です

空き家とは、所有者がわからずに長年放置されている住居と認識していましたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2014年11月27日に公布され、翌年2月26日に施行されました。国土交通省では1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。

その判断基準として、人の出入りの有無や、電気、ガス、水道の使用状況ないしそれらが使用可能な状態にあるか、物件の登記記録や所有者の住民票の内容、物件が適切に管理されているか、所有者の利用実績などが挙げられています。

さらに空き家のうち、そのまま放置すれば倒壊等の危険性があるもの、衛生上有害となりうるもの、景観を損なっているもの、放置することが不適切である状態のものは、「特定空き家」に該当します。

その点から言わせていただくと、我が家に隣接している妻の実家も、義母が亡くなり、義父は施設に入所しているので、その分類に属すると思われます。

幸い、通風や清掃の管理はしているので、目立った劣化等はありませんが、床下の換気がよくないのか畳床が傷んできているような気がします。

また、家財はそのままで今後使用する予定もなく、寝具のある部屋に害獣が入り込んだら居心地満点の温床となってしまいます。 「空き家管理業務」では、このような状況を事前に防ぐために、依頼者に寄り添って、断捨離を軸に生前整理や遺品整理がスムーズに進行するよう適切なアドバイスを心がけ、親族への相続も含め、住居を存続させるのか、処分してしまうのか等の検討すべき課題の提案をさせていただきます。

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